6月 4, 2012 - 青年センター    No Comments

代表権喪失の登記手続き

今日は写真なし・・・
といっても登記申請書なんて載せてもしゃあないしw
この度、平成24年4月1日のNPO法改正施行により、ほとんどのNPO法人が理事の代表権喪失登記を行う義務が発生しており、10月1日が期限になっています。
これまで、NPO法人は定款で理事長に代表権があることを規定されているとしても、理事全員を登記しなければなりませんでした。今回の改正では、定款で代表権が規定されている団体は、その代表権をもつ人(現実的には理事長)のみを理事として登記することになりました。それによって、代表権を有しない理事(平理事)がいる場合は、その理事の代表権喪失の登記手続きが必要となるのです。
そもそも登記したときに
登記上は自分に「代表権」があったことなんて知らなかった・・・w
逆に、代表権を有する理事については変更登記は必要ないということですから、定款に「すべての理事に代表権がある」って書いてあったら登記変更はしなくてもいいという考え方になるわけですね。。。でもまあほとんどの団体にとって現実的ではないですし、そんな法人そもそも存在しないですよね。
仮に「理事全員に代表権がある」として定款を変更した日が4月1日以降の場合、いずれにしても一度は「代表権喪失」の登記申請をしなければならないということになりますね。だったら1回で終わらせたいわね!w
ということで、登記をするために法務局に行ってきました。正確には通っていましたという回数ですね!
流れは下記の通り。
1.作成したものを確認して校正してもらう
2.提出
3.印鑑不備&若干の不備
完了するまで3回行ったw
というのは、うちの法人の場合、理事が一名死亡していたことなどがあるため、それと同時に登記申請する必要がありました。4月1日以降の申請には法律が変わっていることがわかっていることが前提となるため「それだけ最初、それだけ後」というわけにはいかないのです・・・登記事項が多かったため、考えることが多すぎて自分の頭の中でもあまり整理できていなかったというのが本音ですが。
実際にやらないと覚えないし、勉強にもならないからいい経験をしたという風に解釈しよう!
NPO法人の皆さん!
手続きは御早めに・・・
詳しくはシーズのホームページをご覧ください。
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