2011年07月28日
新寄付税制&NPO法改正地域学習会
今日はまちづくりセンターでNPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会主催による「新寄付税制&NPO法改正地域学習会」が行われました。
6月15日にNPO法改正案、22日に新寄付税制の法案が国会で成立しました!
平成10年(1998年)に施行されて以来・・・ものすごい革命的な改正となったわけですが!今回、この法案成立のために日本の市民活動をささえていらっしゃるシーズの方が函館にいらっしゃっての学習会でした。
ビックリの連続・・・
NPOに対する国の期待度の高さを再認識しました。
来年4月1日からは、認証・認定手続きでは国の関与がなくなるので、NPO法人と認定NPO法人をどんどん増やしたいという国の姿勢がうかがえます。(NPO法人と認定NPO法人は大きく違います)
全国には約43,000のNPO法人がありますが・・・
そのうち認定NPO法人はたったの223!?
(道南には1つ!北の森と川・環境ネットワークさん!)
さて、寄付金収入が0円のNPO法人が多い中、新寄付税制が成立しました。認定NPO法人に寄付した場合、税制上の優遇措置が個人、法人に適用されます。
個人の場合は所得税の税額が控除されます!
⇒結果として、税金が認定NPO法人に使われることになりますから、個人が政治に参加した!という意識が強くなります。
法人の場合は損金算入限度額の枠が拡大されます!
⇒節税対策のため、儲かっている企業からの認定NPO法人への寄付が増えることが予想されます。
金額的には、これまで1万円寄付したら「400円所得税が軽減」されていたのに対して・・・
来年の1月1日からは「3,200円所属税が軽減」されるようになりました!
控除割合はなんと・・・40%!!!
(住民税とあわせると最大50%)
また、認定NPO法人自身が、みなし寄附金制度を利用することで、収益を非収益に充てられる金額が増えました。(現行の20%から50%or200万に)
そして、寄附金に頼らず、事業系NPOとして活動していたNPO法人が認定NPO法人になりやすくなりました!というのは、これまで経常収入金額のうち寄附金収入金額の閉める割合が20%でなければなりませんでしたが・・・1億円とか経常収入のある介護や福祉系のNPOがその20%の寄附金を集めなければならないというのは不可能に近かったわけですが、1年間で寄附金を「3,000円×100人」をがんばって集めることができるNPO法人が対象になったのです!
また、来年4月からは仮認定制度といって本認定の要件を満たすまで3年間猶予(規定の寄附金を集められるようになるまでの試用期間的なもの)があるというもの・・・受けられる優遇措置もほとんどかわりませんので、チャレンジするNPO法人も増えることでしょう?!(ペナルティとリスクもあまりないということですし・・・)
国の思惑としてはおそらく・・・
いろんな人からまんべんなく小額(3,000円以上)のお金を寄附金として集めて活動する認定NPO法人が増えることで、国民が市民活動を通じて政治に参加する機会を増やしたいということなんだと思います。
NPO法人制度改正について気になった(うちの法人に関係しそう)のは・・・
・NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条例で定める活動」の3分野が追加
・収支計算書から活動計算書になったことで各NPO法人の活動が人目でわかるようになったこと
・インターネットによる情報公開体制の整備
の3点です。
NPOも試される時代になってきました!他の国に比べると日本はまだまだ遅れています・・・が、今回この法案改正、成立のために御尽力された議員の方々やNPOシーズを始めとする皆さんに心から感謝したいと思います!ありがとうございます!
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12位に落ちた?!
No More Hairさんががんばってます!w
投稿者 sen59 : 2011年07月28日 23:59| 日記
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